生活保護受給者がお金借りる方法は?保護費が不足したときの最終手段はカードローン?

生活保護受給者がお金借りる方法は?保護費が不足したときの最終手段はカードローン?

「生活保護受給者でもお金借りる方法?」

「生活保護が足りない時の最終手段は?

生活福祉資金貸付制度で受給される生活保護費は最低生活費を補うためだけに少額であるため、足りないから追加でお金を借りたいという方も多いと思います。

結論、生活保護受給者が貸金業者からのキャッシングすることは、生活保護法の条文に記載されていないため可能です。
また、生活保護費を前借りすることは不可能となっています。

生活保護受給者がお金を借りる方法

生活保護受給者には、収入や資産、生活状況の変化を福祉事務所に報告する義務があります。

そのため、ケースワーカーにバレて不正受給と判断されると生活保護の打ち切りなどリスクが伴うことも事実です。

当記事では、お金を借りたことがある生活保護受給者向けのアンケートや、ケースワーカーにカードローンの利用がバレない裏技も紹介しているので、是非参考にしてください。

生活保護受給者がお金を借りることについてのアンケート概要
(本記事中すべての調査結果で共通)
調査方法ランサーズを用いたインターネット調査
対象者生活保護受給者でお金を借りたことがある方
本調査の実施期間2025年5月18日〜2025年5月25日
調査結果生活保護受給者がお金を借りることについてのアンケート(PDF)

生活保護受給者向け15秒シミュレーション

目次

生活保護費は約6万8千~7万6千円しか支給されていない|2025(令和7)年5月時点

2025(令和7)年5月時点で受給される生活保護費は約6万8千~7万6千円にとどまっています。

食費・衣服費・光熱費などをまかなう最低限の水準であり、ぜいたく品や交際費を十分に計上できる金額ではありません。

生活扶助(月額)の一例紹介

内訳詳細金額
第1類費
(個人費)
年齢別基準額46,930円
第2類費
(世帯共通費)
1人世帯基準額27,790円
特例加算世帯員1人につき固定1,000円
経過的加算過去の減額影響を調整700円
合計(通常月)76,420円

生活扶助(月額)は 「第1類費」+「第2類費」+特例加算+経過的加算 で決まります。
(冬季加算と期末一時扶助は別枠なので、ふだんの月額には入れません)

参照:厚労省資料「生活扶助基準額の算出方法(令和7年4月)」別表

決して高い金額ではないですが、住宅・医療・介護などを扶助ごとにカバーすることで、健康で文化的な最低限度の生活を世帯全体で維持する設計になっています。

つまり、生活保護は「現金給付=生活扶助」だけではなく、最低生活費は「必要分だけ足し算」不足分を保護費として支給する仕組みです。

生活保護で使える八つの「扶助」
スクロールできます
扶助の名称おもな支給内容補足
生活扶助食費・衣服費・光熱費など日常生活費を現金支給最低生活費の中核
住宅扶助家賃・地代・敷金礼金・転居費を上限内で実費支給家賃は地域区分ごとに上限額
教育扶助義務教育の学用品費・給食費・通学定期などを基準額で支給修学旅行費や入学準備金は一時扶助※1で別枠
医療扶助診療・調剤・入院等を福祉事務所が直接医療機関へ支払保険診療が対象、申請医療・予防接種などは対象外
介護扶助介護保険サービス利用料を直接事業者へ支払要介護認定※2が前提
出産扶助分娩介助料・入院料・新生児検査料などを実費支給帝王切開など医療行為分は医療扶助で対応
生業扶助就労に必要な技能習得費・教材費、高校等就学費を実費支給開業資金や自動車購入費は対象外
葬祭扶助火葬料・霊柩車料などを実費支給直葬レベルの最低限費用を想定

参照:生活保護制度の概要等について|厚生労働省

※1:一時扶助(生活保護内の制度)はこちらで解説

※2:要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省

最低限の金額であるため、都市部の家賃・保険外医療・教育関連費・債務返済などは想定外となり赤字要因になりやすいです。

また、債務・依存症などの問題でどうしても急遽お金が必要になる場合があります。

そこで、生活保護費が足りなくなった場合に利用できるのが消費者金融か公的支援制度です。

生活保護受給者がお金を借りるなら消費者金融か公的支援を利用

生活保護を受給している方が急な出費に困った場合、お金を借りる方法には主に消費者金融と公的支援の2つの選択肢があります。

借入先消費者金融生活福祉資金
金利/利息実質年18〜20%無利子〜年1.5%
上限・条件総量規制で年収の1/3まで緊急小口20万
総合支援60万超(据置1年)
強み即日融資・Web完結低金利、返済相談可
注意点高金利
返済負担大
審査落ち
申請から入金まで2〜3週
書類多い

しかし、生活保護受給中は一般的な消費者金融からの借入れが難しいケースが多いのが現状です。

消費者金融は審査の際に安定した収入を重視するため、生活保護費のみの収入では審査に通りにくい傾向があります。

借入れが判明すると生活保護の減額や停止につながる可能性もあるため、生活保護費がまず検討すべきは公的支援制度の活用です。

社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」では、低所得者向けに低金利または無利子での貸付けを行っており、生活保護受給者も利用可能です。

また、自治体によっては独自の緊急小口資金制度を設けている場合もあるため、まずは公的支援制度を確認してください。

【独自アンケート】生活保護でも利用できる「貸付制度(例:緊急小口資金)」を使ったことはありますか?

【独自アンケート】生活保護でも利用できる「貸付制度(例:緊急小口資金)」を使ったことはありますか?
アンケート回答結果
Q6:生活保護でも利用できる「貸付制度」を使ったことはありますか?(例:緊急小口資金)
はい11%(3人)
却下された16%(4人)
知らなかった52%(13人)
いいえ24%(6人)

生活保護受給者でも一定の条件下で利用できる「緊急小口資金」などの貸付制度について、当サイトが行ったアンケートでは、実際に利用したことがある人はわずか11%にとどまりました。

一方で、制度自体を「知らなかった」と回答した人が52%にのぼり、利用したことがないが知っている人(24%)と合わせると、制度の認知度不足が大きな課題であることが浮き彫りとなりました。

生活に困窮しているにもかかわらず、利用可能な公的支援制度の存在を知らないまま過ごしている受給者が半数以上いるというのは、非常に深刻な問題です。

制度の周知や相談窓口の機能強化が求められています。

生活保護費が足りない場合は消費者金融からお金を借りるのがおすすめ

生活保護による支給だけでは、家電の買い替えや急な医療費など突発的な出費に対応できない場面も少なくありません。

そんな場合に役立つのが、消費者金融(カードローン)を利用した少額の借入です。

消費者金融からお金を借りられる?

冒頭でもお伝えした通り、正規の登録貸金業者は以下の条約の通り、借入可否の審査が必ずあります。

貸金業法から引用!

貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。

引用:貸金業法第13条第1項 | e-Gov 法令検索

審査が不要と謳う個人間融資やヤミ金業者は一旦お金を借りると法外な利息を請求し、脅迫的な取立てを行う悪質な無登録業者であるため絶対に借りないでください。

中小の貸金業者であれば、審査も比較的柔軟で即日融資に対応しており、生活保護受給者でも条件に合えば融資を受けられる可能性があります。

銀行ローンのような高い信用力を求められる金融商品と比べると、申込から融資までのスピードや対応や審査が比較的通りやすいのが魅力です。

返済額を無理のない範囲に設定すれば、制度の枠内で生活を守りながら一時的な資金不足を乗り切る手段として、お金を借りる手段にはなるでしょう。

ケースワーカーにバレないようにカードローンで借入を行う裏技

消費者金融で借りたお金も収入認定になります

前提として、生活保護を受けている方がカードローンを利用する場合、ケースワーカーに知られると生活保護の打ち切りや支給の調整対象になることがあります。

借入を行いバレてしまうと収入認定になりますが、消費者金融の審査に通るかどうかくらいは試す価値があるでしょう。

ケースワーカーにバレないために!

消費者金融などの貸金業者は申し込み者が生活保護を受けているかどうか判断できないので、わざわざ伝える必要はありません。

また、50万円以下の少額借入なら収入の有無を提示する必要がないため、審査に通りやすくなる場合があります。

申込から契約、融資までをすべてオンラインで完了できるため、自宅に明細や契約書が届く心配がありません。

ヤミ金など非正規の貸金業者を利用するくらいなら、まずは正規の貸金業者から借入を行えるかどうか審査に申し込んでみましょう。

審査に通りやすいように生活保護を受けていることは伝えない

消費者金融の審査では、申込者の収入状況が大きな判断材料となるため、生活保護を受けていることを正直に伝えると不利になることがあります。

そのため、申込時には以下のような表現を選び、生活保護を直接的に示さない工夫をしてください。

  • その他
  • 仕送り
  • 年金

生活保護受給者の情報は個人情報保護法によって外部のサービスに公表されていないため、申込者が生活保護を受けているか判断できません。

もちろん、嘘の申告は避けなければなりませんが、求められていない情報をわざわざ開示する必要はありません。

必要最低限の情報にとどめて申請することで、審査通過の可能性が高まり、お金を借りることができる場合があります。

収入証明書の提出が不要の50万円以下での借入を行う

多くの消費者金融では、借入金額が50万円以下であれば収入証明書の提出が不要とされています。

収入の内訳を証明する書類を提出せずに済むため、生活保護を受けていることを間接的に知られる心配がなく、申込手続きのハードルもぐっと下がります。

収入証明書の提出が不要?

個人が借入れをしようとする場合において、①ある貸金業者から50万円を超えて借入れる場合、②他の貸金業者から借入れている分も合わせて合計100万円を超えて借入れる場合、のどちらかに当てはまると、「収入を証明する書類」の提出が必要です。

引用:年収を証明する書類とは【貸金業界の状況】 | 日本貸金業協会

生活保護受給者がカードローンの審査に申し込む場合に、証明することが難しい十分な収入の有無を示す収入証明書が不要なことは嬉しいポイントです。

また、本人確認書類さえあれば申し込みが可能な「Web完結型ローン」を活用すれば、スマホひとつで即日融資も受けられるため、急ぎの出費に備えやすくなります。

借入額を抑えることで返済計画も立てやすく、生活の立て直しに集中できるという点でも、50万円以下の借入は現実的な選択です。

生活保護受給者でも借入しやすいのは銀行カードローンではなく中小の消費者金融

銀行カードローンは総じて審査基準が厳しく、生活保護を受けている方が申し込んでも、安定収入の条件を満たさずに却下されるケースが多く見られます。

その一方で、中小の消費者金融は比較的柔軟な審査を行っており、借入金額が少額であれば、生活保護受給者であっても審査に通過する余地があります。

銀行カードローン

貸し倒れ(返済不能)リスクを極力減らすため、収入証明や安定した職業を重視しています。
生活保護は「国からの給付金」であり「労働による収入」ではないため、銀行側では「安定収入」とみなされにくい

中小の消費者金融

大手と違って独自審査を実施しているため、個別事情を考慮されやすい特徴があります。
少額融資(例:5万円以内)なら通しやすいなど、大手では絶対に貸さない層にも対応!

中小の消費者金融がオススメ

特に地域密着型の金融業者では、収入よりも生活背景や返済意欲を重視する傾向が強く、Web完結型や在籍確認不要のローンなど、生活状況に配慮された商品設計が魅力です。

知名度では劣るものの、中小の消費者金融をうまく活用することで、違法な借金や緊急でお金が必要になる場合を避けることができます。

生活保護受給者がお金を借りるなら公的支援制度もおすすめ

生活保護を受けている方が急な出費に備えたいと考える際、消費者金融に頼る前に検討したいのは公的支援制度の活用です。

以下のような制度は、返済条件が柔軟で、金利も極めて低く抑えられており、生活困窮者に配慮された仕組みとなっています。

公的支援制度

特に「生活福祉資金貸付制度」や「一時扶助」は、必要性に応じて支援を受けられる仕組みが整っており、生活の安定を崩さずに資金を確保できるのが魅力です。

行政を通じた申請になるため時間はかかるものの、返済負担の軽さや社会的信用の保持といった面でも大きなメリットがあります。

短期的な金銭的課題を公的制度で乗り越える選択肢は、安心と持続可能性のある解決策といえるでしょう。

総合支援資金(生活福祉資金)

総合支援資金は、生活困窮世帯を対象とした厚生労働省の公的貸付制度で、特に就労準備中や収入が一時的に途絶えた世帯向けの支援手段です。

主な生活福祉資金の種類は?
政府広報オンラインより解説!

総合支援資金
  • 生活支援費
    →生活再建までの間に必要な生活費用
  • 住宅入居費
    →敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
  • 一時生活再建費
    →生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用
福祉資金
  • 福祉費
    →生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費など
  • 緊急小口資金
    →緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
教育支援資金
  • 教育支援費
    →低所得世帯の子どもが高校・高専・大学などへ通学するために必要となる費用
  • 就学支度費
    →低所得世帯の子どもが高校・高専・大学などへ入学する際に必要となる準備費用
不動産担保型生活資金
  • 不動産担保型生活資金
    →低所得高齢者世帯を対象に、居住用不動産を担保として生活費を貸し付けるための資金
  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
    →要保護高齢者世帯を対象に、居住用不動産を担保に生活費を貸し付けるための資金

貸付対象は原則として生活保護を受けていない世帯とされていますが、生活保護から自立を目指す段階での利用など、柔軟に対応される例もあります。

主な内容としては、上記のように生活支援費・住宅支援費・一時生活再建費などがあり、無利子または極めて低利で貸付が行われます。

申請は各自治体の社会福祉協議会を通じて行われ、審査・面談・提出書類などの手続きが必要ですが、生活の再建を目指す方には現実的な選択です。

一時扶助(生活保護内の制度)

一時扶助は、生活保護制度の中に含まれる緊急的な支援制度です。

生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助と臨時的な需要に応じるための各種の一時扶助です。

たとえば急な入院費、葬祭費、災害による家財損失などが対象となり、必要に応じて単発的に支給が受けられる仕組みです。

金銭的に困難な状況でも、生活保護の枠内で合法的かつ確実に支援を受けられるため、消費者金融などの民間借入に比べてリスクが少なく、返済も不要である点が大きな魅力です。

支給にはケースワーカーとの面談や申請書類の提出が必要ですが、正当な理由があれば受理されやすいため、困ったときは積極的に相談することが大切です。

参考:保護の種類(一時扶助等)について|印西市ホームページ

【独自アンケート】生活保護受給者がお金を借りるときの理由はどれが多い?

【独自アンケート】生活保護受給者がお金を借りるときの理由はどれが多い?
アンケート回答結果
Q4:借入を検討した理由は何ですか?※複数選択可
家賃・光熱費の不足48%(12人)
医療費・通院交通費の負担24%(6人)
急な冠婚葬祭や突発的な出費48%(12人)
家電の買い替え24%(6人)
借金返済のため8%(2人)
その他12%(3人)

借入を検討する理由についてのアンケートでは、「家賃・光熱費の支払いが厳しい」「急な冠婚葬祭など突発的な出費があった」といった回答が目立ちました。

加えて、「医療費や通院のための交通費」などの負担も借入を検討する理由として多く挙げられています。

生活保護受給者の中には、最低限の生活費だけでは対応できない突発的な支出に直面する場面が少なくないのが現状です。

上記のような出費に対処するため、やむを得ず借入に頼ろうとする人も存在します。

制度的な支援の枠組みではカバーしきれない実生活上の課題が、受給者の生活に大きな影響を及ぼしていることが浮かび上がる結果となりました。

臨時特例つなぎ資金(一時的な生活資金)

臨時特例つなぎ資金は、生活保護申請中などで正式な受給が決定するまでの間、一時的に生活資金が必要な人を支援する制度です。

臨時特例つなぎ資金を簡単に言うと!

公的支援を受けるまでの間をつなぐために貸し付ける一時的な生活資金

公的支援(生活保護)を受けるまでに数週間から1か月程度かかる場合があり、その間の生活費が足りなくなるケースがあるためです。

具体的には、各市区町村の社会福祉協議会が窓口となり、一定の条件を満たすことで、無利子または非常に低利で数万円程度の資金を借りられます。

貸付額や条件は地域によって異なりますが、緊急の生活維持に必要な最低限の資金を確保できる仕組みになっています。

住居確保給付金(家を失わないための家賃補助制度)

住居確保給付金は、経済的困窮により住居を失うおそれのある人に対し、家賃相当額を一定期間支給する制度です。

主に生活保護に至る前の段階での住まいの安定を図ることを目的としています。

生活保護受給中の方は原則対象外ですが、受給開始前に申請すれば、家賃支援を受けながら再就職活動や生活再建を進めることが可能です。

支給額は地域ごとの家賃水準に応じて設定されており、実際の家賃に応じた金額が支給されます。

市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。

引用:厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ウェブサイト | 住居確保給付金:制度概要

住まいを失うことは生活基盤そのものを揺るがすため、家賃の支払いが困難になった場合は、早めに相談することが大切です。

ケースワーカーへの相談で使える支援が見つかることも

生活保護を受けている場合、経済的な不安を一人で抱え込まず、まずはケースワーカーに相談することが大切です。

支援制度は国や自治体ごとに多岐にわたり、申請のタイミングや条件によっては活用できる支援がまだ見つかっていないことも少なくありません。

ケースワーカーは生活状況に応じた公的支援や地域の福祉資源に詳しく、住宅・医療・教育など様々な切り口から必要なサポートを紹介してくれます。

制度の存在を知らないことで機会を失わないよう、まずは気軽に声をかけることが大切な一歩となります。

生活福祉資金貸付等
各種制度に関する相談

コールセンター
0120-46-1999

受付時間|9:00~17:00(平日のみ)

【2025年最新】生活保護受給者向け支援制度の拡充ポイント

2025年最新の生活保護受給者向け支援制度の拡充ポイントを紹介します。

物価高騰への対応として生活扶助の特例加算が増額されるほか、生活困窮者自立支援制度の一部事業が法定化され、支援を充実させる動きが見られます。

最新の変更点を正しく理解し、適切な支援を受けるためには、最新の情報を把握しておきましょう。

2025年10月から生活扶助の特例加算が月額1,500円に増額

2025年10月から、生活保護の生活扶助に対する特例加算が月額1,500円に増額されます。​

これは、2023年度から実施されている月額1,000円の特例加算に加え、さらに500円を上乗せする形で実施されるものです。​

【2025年10月開始】生活保護の生活扶助がさらに500円上乗せで「月額1500円」増額される

画像引用:Yahoo!ニュース

物価高騰による生活費の負担増加に対応するため、厚生労働省が2024年末に発表しました。​

この加算は、2025年度から2年間の期限付きで実施され、生活保護受給者の生活の安定を図ることを目的としています。

出典: 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法」

生活困窮者自立支援制度の就労準備支援と家計改善支援が法定化

2025年4月1日から、生活困窮者自立支援制度における「就労準備支援事業」と「家計改善支援事業」が法定化されます。

新しい法定化

これまで任意事業として実施されていた支援が、全国の自治体で必須の支援として位置づけられ、より多くの生活困窮者が支援を受けられるようになります。

就労準備支援事業では、就労に向けた基礎能力の養成や社会参加の促進が行われ、家計改善支援事業では家計の見直しや債務整理などの支援が提供されます。​

出典: 厚生労働省「令和6年生活困窮者自立支援法等改正への対応ガイド」

【独自アンケート】現在または過去に「生活困窮者自立支援制度」の利用経験はある人は3%のみ

【独自アンケート】現在または過去に「生活困窮者自立支援制度」の利用経験はある人は3%のみ
アンケート回答結果
Q9:現在または過去に「生活困窮者自立支援制度」の利用経験はありますか?
はい、利用したことがある3%(1人)
名前だけ知っている48%(12人)
利用したことはない32%(8人)
存在を知らなかった20%(5人)

生活保護に至る前の段階で支援を受けられる制度として、「生活困窮者自立支援制度」が設けられていますが、当サイトのアンケート結果では、実際にこの制度を利用したことがある人はわずか3%でした。

一方で、「名前だけ知っている」が48%、「知らなかった」が32%、「利用したことがない」が20%と続き、多くの人が制度を十分に理解していない、または存在自体を知らない状況にあることがわかりました。

特に生活保護申請を検討している人や経済的に困難な状況にある人にとって、生活困窮者自立支援制度の認知と活用は非常に重要です。

今後は行政側による積極的な情報提供が求められるでしょう。

生活保護世帯の子どもへの学習・生活支援が充実

生活保護世帯の子どもに対する学習・生活支援が、2025年度からさらに充実されます。

​厚生労働省は、生活困窮世帯の子どもに対して、学習支援や生活習慣の形成支援、進路相談、食事の提供などを行う「子どもの学習・生活支援事業」を強化しています。​

この事業は、地域の子ども食堂や企業、専門職等と連携し、子どもの健全な育成と貧困の連鎖防止が目的です。

また、自治体によっては、学習会の実施やボランティアの養成など、地域の実情に応じた支援が行われています。

出典: 厚生労働省「貧困の連鎖防止子どもの学習・生活支援事業等について」

訪問調査でキャッシングがバレる?借入金は収入と見なされるので注意

生活保護を受けている場合、キャッシングなどで得た金銭も「収入」として扱われるため、正しく申告しないと制度上の問題が発生する可能性があります。

特に定期的に実施される訪問調査では、スマホの利用履歴や郵送物、生活状況などから間接的に借入の痕跡が確認されることがあります。

公的支援制度

たとえ一時的な借入であっても、用途や返済状況により収入認定されると、保護費が減額される、または停止となるケースもあるのです。

生活実態と経済状況の整合性が重要視されるため、制度を維持するには「借入=収入」という基本ルールを十分理解した上で行動することが必要です。

軽い気持ちでの借入が、大きなトラブルにつながることもあるため、慎重な判断が求められます。

スマホで完済しても安心できない?オンライン明細に記録される場合あり

現代のキャッシングはスマートフォン1台で申し込みから返済まで完了できる便利な仕組みになっていますが、その手軽さが逆に落とし穴になる場合があります。

スマホで完済しても注意!
  • 利用履歴や契約情報はオンライン明細に残っている
  • 金融機関からの通知メールやSMSが端末に残っている

たとえ全額を完済していたとしても、利用履歴や契約情報はオンライン明細やマイページ上に一定期間保存されています。

そのため、訪問調査時に画面を見せてと求められた際に発覚するリスクがあるのです。

また、金融機関からの通知メールやSMSが端末に残っていることで、借入の存在が露見するケースもあります。

スマホ内の情報も調査対象となることを認識し、「完済=バレない」と油断しないことが重要です。

借入の事実が記録として残る限り、申告なしの利用には慎重であるべきです。

高価な商品を購入すると生活実態と支給額の不一致を疑われる

生活保護は「最低限度の生活」を保障する制度であるため、高額商品を購入した形跡があると、支給された保護費以外に収入があるのではないかと疑念を持たれることがあります。

最新型のスマートフォン、高級家具、ブランド品などを所有している場合、それが購入時期や金額によっては調査対象となる可能性が高まります。

実際には贈与品や中古購入だったとしても、説明がなければ「生活実態と支給額の乖離」とみなされ、詳細な聞き取りや帳簿確認に発展することもあります。

生活保護制度は信頼と透明性が前提となるため、見た目の生活水準が制度基準を超えていないか、常に注意して行動することが大切です。

借入金=収入のため発覚すると生活保護費が減額される

生活保護制度においては、借入金であっても「収入」としてカウントされることが制度上の原則となっています。

つまり、仮に短期のキャッシングや個人間の貸し借りであっても、申告を怠れば不正受給と判断されかねず、発覚時には生活保護費の一部、もしくは全額が減額される恐れがあります。

この収入認定は借入金の性質にかかわらず適用され、返済義務があっても「使えるお金」とみなされるため注意が必要です。

特に消費者金融やクレジットカードを通じた明確な借入は、調査時に履歴として発見されやすく、隠そうとすればするほど不利に働く可能性があります。

借入の事実がある場合は、事前にケースワーカーに相談し、誤解や減額を防ぐのが賢明です。

調査で発覚すると「不正受給」とされるリスクもある

借入金を無申告のまま利用し、それが訪問調査や帳簿調査で明らかになった場合、「不正受給」と認定される可能性があります。

不正受給と判断されると、単なる支給停止にとどまらず、過去に遡って受給した生活保護費の返還が求められるほか、重大なケースでは刑事告発に至ることもあります。

不正の意図がなかった場合でも、「申告漏れ」や「説明不足」として扱われれば、信用を損ない制度利用そのものが危うくなることもあるのです。

福祉事務所による調査の結果、不正受給であると判断した場合は、当該世帯に対して不正に受給した保護費の返還を求め、必要に応じて指導及び保護の変更・停止・廃止を行います。また、悪質な事案については、警察への告訴等を含めた厳正な対応をします。

引用:生活保護費の不正受給対策への取り組みについて|西宮市

生活保護制度は信頼を前提とした仕組みであるため、金銭の出入りについては例外なくケースワーカーへの報告が基本となります。

誤解を避け、安心して制度を継続利用するためには、借入に関しても透明性を保つことを意識しましょう。

【独自アンケート】生活保護受給中に借入が発覚すると「保護費を減額・停止される可能性」があると知らない人は「60%」以上!

【独自アンケート】生活保護受給中に借入が発覚すると「保護費を減額・停止される可能性」があると知らない人は「60%」以上!
アンケート回答結果
Q5:生活保護受給中に借入が発覚すると「保護費を減額・停止される可能性」があると知っていましたか?
はい、知っている29%(8人)
聞いたことはある12%(3人)
知らなかった64%(16人)

生活保護を受けている間に無届けで借入を行った場合、支給の減額や停止などの措置が取られる可能性があります。

しかし、当サイトのアンケートによると、この事実を「知らなかった」と答えた人が64%と過半数を超えており、「知っていた」と答えた人は29%、聞いたことがある程度の人が12%という結果になりました。

上記の結果から、生活保護制度のルールや注意点が十分に理解されていない実態が明らかになりました。

知らずに借入をしてしまい、結果的に保護の打ち切りなど重大な不利益を被る可能性もあるため、制度の正確な情報を受給者に届ける支援体制の整備が急務といえるでしょう。

生活保護を受けていてもお金を借りたい方にあるよくある質問

生活保護を受けている方にとっても、急な出費や想定外の支払いが発生することは珍しくありません。

とはいえ、収入が制限されている中で「借り入れ」という手段に踏み出す際は、多くの不安や疑問がつきものです。

制度の仕組みに対する理解が不十分なまま借入を行うと、生活保護費の減額や停止といった深刻な問題に発展する恐れがあります。

正しい情報を持ち、自分の状況にあった借入方法を選びましょう。

生活保護でも借りれるソフトヤミ金って?

ソフトヤミ金」とは、表向きには親切・丁寧な対応をうたう一方で、実態は違法な高金利貸付を行う業者のことで、生活保護受給者を標的にするケースも増えています。

一見、審査なし・即日融資・在籍確認なしなど、条件が魅力的に見えるため手を出しがちです。

しかし、法定金利を超える利息を要求されたり、返済不能に陥った際には厳しい取り立てや個人情報の悪用といった被害に巻き込まれる可能性があります。

また、借入自体が発覚すれば生活保護費の減額・返還請求につながることもあり、リスクは極めて高いといえます。

たとえ切羽詰まった状況であっても、正規の貸付制度やケースワーカーへの相談を優先し、違法業者には絶対に近づかないことが重要です。

生活保護の緊急貸付で借りれる金額は?

生活保護受給者が利用できる可能性のある緊急貸付制度として、「一時扶助」や「生活福祉資金」の一部が挙げられます。

これらの制度では、生活費や医療費、引っ越しに伴う支出など、具体的な用途に応じて必要最低限の範囲で金額が支給されます。

たとえば「一時扶助」では、葬祭費や出産費用などに対して数万円~十数万円程度が支給されることがあり、「生活福祉資金(緊急小口資金)」では最大10万円までの貸付が可能です。

ただし、すべてのケースにおいて必ず支給されるわけではなく、ケースワーカーとの面談や生活状況の確認を経たうえで判断されるため、事前相談が不可欠です。

民間の借入よりも制度的に安全であり、優先的に検討すべき選択肢です。

生活保護費の借金返済への利用できる?

生活保護費は、最低限度の生活を保障するための公的支援であり、原則として借金の返済には使用できません。​

厚生労働省の通知によれば、生活保護費の使途は生活の維持に必要な費用に限定されており、借金返済に充てることは不適切とされています。​

もし生活保護費を借金返済に使用していると判断された場合、保護の見直しや減額の対象となる可能性が高いです。

生活保護を借りる前に返済が困難な場合は、債務整理や法的な支援制度の活用を検討してください。

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